【償還金】に関する知恵袋
【質問】
外国債券の償還時為替差益と合算して雑所得が課税されるようですが、償還金を外貨受領し為替差益が実現しなかったとしても課税されますか?為替差益の発生時期の考え方を教えてください!
【解答】
外国債券の税金一口に外国債券といっても、カードの決済代行の需要を見ると、債券の種類や収益の種類によって税金の取り扱いが異なります。大別すると、償還金の知恵袋について考えてみると、債券の種類としては利付債、割引債、新株予約権付社債の3種類、収益の種類としては利子、売却益、償還差益の3種類になります。なお、売却益や償還差益の場合の為替差損益は、償還金の知恵袋には、それぞれ売却損益や償還差損益に含めて考えます。これらを整理すると下表のようになります。種類 利子 売却益 償還差益 利付債 利子所得として20%の源泉分離課税※1 非課税 雑所得として総合課税※4 割引債 - 譲渡所得として総合課税※2 雑所得として総合課税※4 新株予約権付社債 利子所得として20%の源泉分離課税※1 株式等の譲渡所得として申告分離課税※3 雑所得として総合課税※4 ※1 外国で源泉徴収されている場合は、差額徴収方式により、外国での徴収税額と合わせて20%となるように国内での徴収分が調整されます。※2 (1)譲渡所得には50万円の特別控除があり、他の所得と合算して総合課税されます(税率は所得水準によって異なります)。なお、保有期間が5年を超えている場合には、長期譲渡所得に該当し、売却益から特別控除額を差し引いた後の利益額の1/2が課税対象になります。また、損失が出た場合には、給与所得等の他の総合課税の所得と損益通算することが出来ます。(2)利率が著しく低いディープ・ディスカウント債等、利付債ではあるが割引債に類似しているため、カードの決済代行の需要に関しては、売却益についての課税は割引債と同様に行われるものがあります。※3 「上場株式等の譲渡益に対する税金」の項を参照。※4 年収2,000万円以下の給与所得者で、償還差益を含めた給与所得・退職所得以外の所得が、年間20万円以下の場合は、所得税については申告の義務がありません(住民税は別途申告が必要です)。
