【株券発行会社】に関する知恵袋
【質問】
会社法で128条1項で株券発行会社の株式の譲渡は当該株式に係る株券を交付しなければその効力を生じないとありますが、これは会社が株式引受人に対して交付するということですか?カードの決済代行の需要を理解する上で、それとも株主間での譲渡とということですか?株券発行会社の知恵袋なら、2項のほうは株主間ということはわかるのですが、株券発行会社の知恵袋を言及していくと、1項は会社と個人間のことを言っているのですか??1項は効力自体が生じず、カードの決済代行の需要について言えることは、2項は会社との関係では効力が生じないと条文にあるのでそういうことですか??
【解答】
カードの決済代行の需要に関しては、1項の趣旨は、株券発行会社の株式は株券の交付によって譲渡できるということです(大量の株式の流通を合理的に行うため)。つまり会社法では、原則「不発行」で、「発行で不所持(譲渡等のときに株券を発行してもらうこ)」の会社もありますので、あえて1項に規定されているのではないでしょうか。カードの決済代行の需要が、2項は、株券発行会社の知恵袋について言及すると、「株式」の譲渡が信義則上の効力を否定するまでに至らないときは、株券発行会社の知恵袋についてです。また、株券を交付せずに(意思表示のみによって)、当事者間だけでなく、会社に対する関係でも有効に「株式譲渡」ができるということであると思います。
